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| 混合診療≠フ行方 |
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小泉内閣が進める構造改革特区で、医療分野では株式会社による病院経営と「混合診療」の解禁が焦点になった。結局、株式会社による病院経営は、自由診療に限定して解禁、「混合診療」は見送られた。
「混合診療」とはなんだろうか。わが国は国民は何らかの公的医療保険に加入することになっている。国民皆保険である。病気やけがなどした場合、医療機関で受診すると、患者の一部負担はあるが、医療費は公的保険から支払われる。保険診療に対し、保険の利かない治療法や薬、検査もある。そのとき、保険が利くものは保険で支払い、保険適用外のものは、自由診療すなわち自費で支払う、というような保険診療と自由診療を混ぜ合わせることを「混合診療」という。混合診療は原則として禁止されている。保険の利かない薬を処方してもらうとする。保険の利かない薬の代金だけ自費で支払い、検査料や、診察料は保険で支払う、ということはできないのである。全額患者の負担になる。
先に「原則」と言ったが、例外がある。「特定療養費制度」がそれだ。例えば、差額ベッド代は代表的なケース。歯科診療の場合、前歯に金歯を入れると保険は利かないが、金歯の費用を自費で負担してもらい、診察料などは保険で支払われる。
特定療養費制度は徐々に拡大されつつある。大学病院などに紹介状なしで受診した場合の初診料や予約診療、時間外診療など。昨年、さらに拡大された。薬事法上は承認されたが、保険適用になるまでには期間がかかる。適用されるまでの医薬品の使用も対象になる。海外で使われていて日本で未承認の薬剤も特定療養費として認められる可能性も高い。
厚生労働省としては、ドラスティックに混合診療を解禁するのではなくて、特定療養費を緩やかに拡大することによって、対処していこうというように見える。
混合診療を全面的に解禁すれば、お金持ちは良質な医療を受け、低所得階層は満足な医療が受けられなくなるという意見もある。国民医療の階層化につながるというわけだ。確かに正論ではある。医療保障制度の基本は、国民が等しく良質な医療を受けられるようにしなくてはならない。そのためには公的保険は基本的≠ネ医療へのアクセスの公平性は保障しなくてはならないことは言うまでもない。ここで注意したいのは、基本的医療≠ナあって、最低水準のの医療では決してない。新幹線で、安全に目的地に乗客を運ぶことが、基本的なサービスである。さらに上乗せしたアメニティを望む人は、グリーン車を選択するだろう。
極度の平等主義は、多様な選択肢から選択するという自由を奪いかねない。人は多様な価値観で生きている。医療も公的保険のお仕着せのもの以外を選択したいと願う人は多い。新しい治療法が開発されると、いち早くその治療法を受けたいという人がいる。その治療法を選択すれば、入院費、検査費といった基本的な医療費をすべて自費負担にするというのは、納得しづらい。混合診療を認めて自己責任によって患者の希望する医療を受けられるようにするのが、国民の自由を保障することではないか。
代替医療がある。欧米では、代替医療が猛烈な勢いで普及している。米国民の43パーセントが代替医療を受けているという統計がある。アメリカでは鍼療法を取り入れている医師は四万人に達しているという。健康保険で支払われる州も多い。ロンドンには王立ホメオパシー病院もあるくらいで、ホメオパシーは認知されている。
わが国でも代替医療に大きな可能性を認めている医師も多いが、混合診療の禁止が足枷になっていることは否めない。
医療の自由度を拡大するという意味において混合診療は真剣に考えていくべきだろう。医療費のパイを大きくする方法でもある。
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